ご利用の流れ

ご利用の流れ

連携基盤の利用申請書をAMEDデータ利活用プラットフォーム事務局宛にご提出ください。事務局で受付・確認後、連携基盤のアカウントが発行されます(STEP1)。より詳細な全ゲノム解析データ(利活用個人データ) の利用には、利活用個人データ・連携拠点におけるシステム利用申請手続きをお取りください(STEP2以降)。利活用個人データの利用には、利活用個人データ・連携拠点におけるシステムの利用申請手続きが必要です。(STEP2以降)。

申請からご利用の流れ

STEP 1 連携基盤利用申請

連携基盤の利用を開始するためにアカウントを申請してください。

利用申請書及び添付書類をメールでAMEDデータ利活用プラットフォーム事務局に送付してください。受付・確認後、アカウント情報をメールでお知らせします。(申請受領から5営業日程度)
アカウント情報をお受け取り次第、連携基盤の利用が可能です。

申請前に必ずご確認ください。

申請いただくことで、以下の文書に同意いただいたものとみなされます。

  • ・AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるデータ利活用ポリシー
  • ・連携基盤における利用規約
  • ・AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるセキュリティポリシー
  • ・情報セキュリティガイドライン(データ利用機関向け)

文書ファイルは「健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム事業ページ」よりダウンロードしてください。

STEP 2 研究計画の立案・所属機関内での承認取得

利活用個人データの利用申請に必要となる研究計画書をご作成ください。

個人情報を含むデータ(利活用個人データ)及びデータ処理環境(連携拠点におけるシステム)を利用するには、具体的なデータ利用計画を立案のうえ、研究計画書をご作成ください。研究計画について、所属機関の長と倫理審査委員会から承認を得てください。なお所属機関に倫理審査委員会が設置されていない場合は、倫理審査を委託するサービスを利用することが可能です。
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に照らして倫理審査の承認が免除されている場合は、その免除根拠を申請して下さい。

STEP 3 利活用個人データ・連携拠点システムの利用申請

利活用個人データは、データ利用審査会で承認された後、利用が可能となります。

全ゲノム解析データ(利活用個人データ):
連携基盤にログインのうえ、電子審査システムから申請してください。AMEDデータ利用審査会にて審査を行い、審査結果を通知いたします。(記載不備のない申請受領から3週間程度)

  • ※審査終了までに「本人識別等の禁止行為に関するオンライン研修」を受講してください。利用申請後、AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局より受講手続きについて案内いたします。
  • ※東北メディカル・メガバンク計画(TMM)のデータを利用する場合には、TMMが定める規程に則り、オプトアウトの手続きが必要です。この手続きはデータ利用承認後約1ヶ月掛かります。またオプトアウトの結果、利用申請されたデータの一部を利用できないことがあります。

注)申請いただいた内容(研究計画、利用期間、データ取扱者の追加、等)に変更が生じた場合は、再度、利活用個人データの利用申請が必要です。

    全ゲノム解析データに紐づく詳細な臨床情報(臨床基本4属性情報の範囲を超えるもの)については、各データ提供機関(バイオバンク)に申請してください。利用したい情報を保有するデータ提供機関が不明な場合は、AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局にご相談ください。

    申請前に必ずご確認ください。

    申請いただくことで、以下の文書に同意いただいたものとみなされます。

    • ・AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるデータ利活用ポリシー
    • ・連携基盤における利用規約
    • ・連携拠点におけるシステム利用規約
    • ・AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるセキュリティポリシー
    • ・情報セキュリティガイドライン(データ利用機関向け)

    文書ファイルは「健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム事業ページ」よりダウンロードしてください。

    STEP 4 データ利用契約の手続き

    データ利用許諾等に関する契約締結を行ないます。

    AMEDデータ利用審査会での利用承認後、データ利用機関・データ提供機関・AMEDで「AMEDデータ利活用プラットフォームデータ利用許諾等に関する契約書」を締結いたします。AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局より事前に送付される契約書(雛形)の内容をご確認ください。

    STEP 5 利活用個人データ・連携拠点におけるシステムの利用

    連携基盤におけるシステムのアカウント発行、利活用個人データへのアクセス権が付与されます。

    連携拠点におけるシステムのアカウントが発行され、利活用個人データへのアクセス権が付与された後、利活用個人データと連携拠点システムをご利用いただけます。メールで通知後、2要素認証に必要な指紋認証デバイスを郵送でお送りします。(STEP4 データ利用契約締結より7営業日程度)

    STEP 6 年次報告・終了報告・研究成果の公表

    利用報告書の提出が必要です。

    データ利用開始翌年度以降5月毎、またデータ利用期間終了日又は更新日から60日以内に、データ利用報告書(年次報告・終了報告)を提出していただきます。AMEDデータ利用審査会において監査が必要と認めた場合、監査の実施にご協力をいただく場合があります。審査状況は、電子審査システムからご確認ください。
    データ利用期間終了後、利活用個人データを用いて得られた研究成果を公表した際には、その概要をAMEDデータプラットフォーム事務局宛にご提出ください。

    AMEDデータ利活用プラットフォーム利用申請先

    AMEDデータ利活用プラットフォームの利用申請

    AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局(ゲノム・データ基盤事業部 データ利活用推進課)にメールにて申請ください。
    ※ メールに添付する申請書類は、パスワードで暗号化してください。

    E-mail:platform"at"amed.go.jp

    ※Emailは上記アドレス"at"の部分を@に変えてください